【多子世帯】アルバイト収入要件の緩和について

令和7年度より「高等教育の修学支援新制度」が拡充され、多子世帯(扶養する子どもが3人以上いる世帯)の学生に対して、所得制限なく、国が定める一定の額まで大学の授業料・入学金を無償化(減免)する制度が始まっております。

令和7年度税制改正に伴い、奨学金制度における「子ども」のカウント対象に変更がございましたのでお知らせいたします。(「生計維持者の年下の親族であること」等の条件は従来と同じです)

 

◆多子世帯支援制度の要件とアルバイト収入の関係について

「多子世帯の大学等授業料等無償化」は、これまでアルバイト等の年収が103万円以下の方が多子世帯の子どもとしてカウントしていたところ、令和7年度税制改正において、いわゆる「103万円の壁」を見直されたことを踏まえ、扶養する子どものカウントが以下のとおり変更されました。

(1)【多子世帯】の子どもとしてカウントされる範囲の変更について

  • 大学生世代(19歳以上23歳未満)の方については、年収160万円以下
  • 大学生世代(19歳以上23歳未満)以外の方については、年収123万円以下

※上記は給与収入の場合であり、フードデリバリー配達員など、個人事業主としての収入(事業所得)の場合は95万円以下が基準となります。

これにより、該当家庭の学生やきょうだいの方は、これまでよりも多くアルバイトをしても多子世帯の子どもとしてカウントされるようになります。令和8年1月~12月の収入状況については、令和9年10月分からの支援に反映されます。

(2)必要な手続きについて

大学生世代(19歳以上23歳未満)の本人以外の親族で年収123万円超160万円以下の方を「子ども」としてカウントするためには、別途申告(課税証明書等の提出)が必要となります。なお、それ以外の方についてはスカラネットからの申告のみで書類等の提出の必要はありません。


【注意点】
採用後、毎年10月頃に扶養する子どもの数や収入情報について、マイナンバー情報を通じて確定済みの前年以前の税情報の収入情報に基づき判定されます。年収160万円という条件は、令和8年10月の判定では、令和7年12月31日時点で19歳以上23歳未満の方に適用され、19歳未満または23歳以上の方は年収123万円以下が条件となります。(令和9年10月の判定では令和8年12月31日時点の年齢による)

なお、毎月の給付奨学金が振り込まれている方は注意が必要です。多子世帯で年収160万円以下であっても、収入額に応じて支援額が減額または停止される場合があります。

【参考】 詳細については以下の文部科学省資料やHPをご参照ください。

【お問い合わせ先】 関西看護医療大学 学務課学生係(☎ 0799-60-1200)